宿泊客見舞金規程
(目的)
第1条 本規程は、宿泊客の死亡に際し、当館が弔意を表して給付する金品等に関し、必要な事項を定めたものです。
(死亡弔慰金等)
第2条 当館は、当館の宿泊客が当館宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合に以下に掲げる事項を実施いたします。ただし「当館宿泊中」とは、当館にチェックインしてからチェックアウトするまでの間とします。
| 1) |
遺族に対して、死亡弔慰金を給付致します。死亡弔慰金の金額は、死亡した宿泊客1名につき、10万円を限度とします。 |
| 2) |
状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に、当館の役員、従業員または当館が指定する代表者が出席いたします。 |
| 3) |
状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に当館より献花等を行います。 |
(給付の制限)
第3条 次のいずれかに該当するする場合は、前条に掲げる事項を実施いたしません。
| 1) |
宿泊客の麻薬、あへん、大麻、または覚醒剤、シンナー等の使用によって死亡した場合 |
| 2) |
宿泊客の妊娠、出産、早産または流産が原因で死亡した場合 |
| 3) |
宿泊客の自殺行為によって死亡した場合 |
| 4) |
核燃料物質(使用済み核燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故が原因で発症した疾病によって死亡した場合
|
| 5) |
前項以外の放射線照射または放射能汚染によって発症した疾病によって死亡した場合 |
| 6) |
細菌性食中毒によって死亡した場合 |
(書類の提出)
第4条 死亡した宿泊客の遺族が本規程の定めるところに従って死亡弔慰金を受け取ろうとするときは、以下の書類を当館にご提出いただくものとします。
| 1) |
所定の死亡弔慰金請求書 |
| 2) |
医師の死亡診断書または死体検案書 |
| 3) |
死亡した宿泊客と死亡弔慰金を受け取る方の関係を証明する書類 |
(保険会社との契約)
第5条 第2条に定める死亡弔慰金の支払等を確実にするため、その保全措置として、当館は死亡弔慰金等の全てまたはその一部について、保険会社と保険契約を締結することがあります。