宿 泊 約 款

●適用範囲
第1条
1 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

●宿泊契約の申込み
第2条
1 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第15条第1項関係)
内     訳
宿泊客が
支払うべき
総額
宿泊料金 (1)基本宿泊料(室料)
(2)サービス料[(1)×10%]
追加料金 (3)飲食料及びその他の利用料金
(4)サービス料[(3)×10%]
税  金 イ.消費税

備考 基本宿泊料は、フロント及び客室に提示する料金表によります。

●宿泊契約の成立等
第3条
1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

●申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
1 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

●宿泊契約締結の拒否
第5条
1 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(7) 徳島県旅館業法施行条例
2 第15条の規程する場合に該当するとき
(8) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき
(9) 宿泊しようとする者が暴力団、又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(10) 宿泊しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団に該当する者があるとき
(11) 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき、またはその恐れがあるとき
(12) 宿泊しようとする者が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき

●宿泊客の契約解除権
第6条
1 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知をうけた日
不泊
当日
前日
9日前
20日前
契約
申込
人数
一般
14名まで
100% 80% 20%
団体
15名〜99名まで
100% 80% 20%
10%
100名以上
100% 100% 80% 20%
10%

(注)
1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。

●当ホテルの契約解除権
第7条
1 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(5) 徳島県旅館業法施行条例
   第11条の規程する場合に該当するとき 
(6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
(7) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき
(8) 宿泊しようとする者が暴力団、又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(9) 宿泊しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
(10) 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき、またはその恐れがあるとき
(11) 宿泊しようとする者が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき
(12) 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

●宴会利用契約締結の拒否
第8条
1 当ホテルは、次に掲げる場合において、宴会利用契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宴会場に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合
  ア 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき
  イ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
  ウ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
(2) 当ホテルもしくは当ホテルの利用客に著しい迷惑を及ぼす行為をした場合
(3) 当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したときのいずれかに該当するとき
(4) 宴会利用申出者の指定暴力団等における地位,利用の目的・人数・態様に照らし,他の利用客の生命,身体,財産を害するおそれがあると認められる者がいる場合

●宴会契約の解除権
第9条
1 当ホテルは次に掲げる場合において、宴会利用契約を解除する事があります。
(1) 宴会に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2) 宴会客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 宴会に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宴会をさせることができないとき
(5) 消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
(6) 宴会しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき
(7) 宴会しようとする者が暴力団、又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(8) 宴会しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
(9) 宴会しようとする者が他の宴会出席者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき、またはその恐れがあるとき
(10) 宴会しようとする者が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき
(11) 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宴会契約を解除したときは、宴会客がいまだ提供を受けていない宴会サービス等の料金はいただきません。

●レストラン等施設利用規則
第10条
1 当ホテルのレストラン・喫茶室等について、下記の場合にはご利用をお断り致します。また、ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合は、その時点でご利用をお断り致します。
(1) レストラン・喫茶室等の利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき 
(2) レストラン・喫茶室等の利用者が暴力団、又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(3) レストラン・喫茶室等を利用しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
(4) 他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき、またはその恐れがあるとき
(5) レストラン・喫茶室等もしくは従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したときのいずれかに該当するとき

●宿泊の登録
第11条
1 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

●客室の使用時間
第12条
1 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料金の3分の1
(2) 超過6時間までは、室料金の2分の1
(3) 超過6時間以上は、室料金の全額

●利用規則の遵守
第13条
1 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

●営業時間
第14条
1 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
 イ 門 限      なし
 ロ フロントサービス 24時間
 ハ 外貨両替     24時間
(2) 飲食等(施設)サービス時間:
 イ 朝 食      午前7:00〜午前9:30まで
 ロ 昼 食      午前11:00〜午後2:00まで
 ハ タ 食      午後5:00〜午後9:00まで オーダーストップ午後8:30
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

●料金の支払い
第15条
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

●当ホテルの責任
第16条
1 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

●契約した客室の提供ができないときの取扱い
第17条
1 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

●寄託物等の取扱い
第18条
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテル15万円を限度としてその損害を賠償します。。
2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

●宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第19条
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

●駐車の責任
第20条
1 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

●宿泊客の責任
第21条 
1 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

●宿泊見舞金規定
第22条 
1 当館は当館の宿泊客が当館宿泊中に「傷害以外の事由により死亡」した場合には別に定める宿泊客見舞金規程に記載の事項を実施致します。


宿泊客見舞金規程

(目的)
第1条 本規程は、宿泊客の死亡に際し、当館が弔意を表して給付する金品等に関し、必要な事項を定めたものです。

(死亡弔慰金等)
第2条 当館は、当館の宿泊客が当館宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合に以下に掲げる事項を実施いたします。ただし「当館宿泊中」とは、当館にチェックインしてからチェックアウトするまでの間とします。
1) 遺族に対して、死亡弔慰金を給付致します。死亡弔慰金の金額は、死亡した宿泊客1名につき、10万円を限度とします。
2) 状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に、当館の役員、従業員または当館が指定する代表者が出席いたします。
3) 状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に当館より献花等を行います。

(給付の制限)
第3条 次のいずれかに該当するする場合は、前条に掲げる事項を実施いたしません。
1) 宿泊客の麻薬、あへん、大麻、または覚醒剤、シンナー等の使用によって死亡した場合
2) 宿泊客の妊娠、出産、早産または流産が原因で死亡した場合
3) 宿泊客の自殺行為によって死亡した場合
4) 核燃料物質(使用済み核燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故が原因で発症した疾病によって死亡した場合
5) 前項以外の放射線照射または放射能汚染によって発症した疾病によって死亡した場合
6) 細菌性食中毒によって死亡した場合

(書類の提出)
第4条 死亡した宿泊客の遺族が本規程の定めるところに従って死亡弔慰金を受け取ろうとするときは、以下の書類を当館にご提出いただくものとします。
1) 所定の死亡弔慰金請求書
2) 医師の死亡診断書または死体検案書
3) 死亡した宿泊客と死亡弔慰金を受け取る方の関係を証明する書類

(保険会社との契約)
第5条 第2条に定める死亡弔慰金の支払等を確実にするため、その保全措置として、当館は死亡弔慰金等の全てまたはその一部について、保険会社と保険契約を締結することがあります。